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「防火管理」とは |
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あなたは、「防火管理」について知っていますか?

「防火管理」とは火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な万全の対策を実行することです。
「自らの生命、身体、財産は自らが守る」これが防火管理の原則です。防火管理体制の不備のため、火災が発生、拡大し、多くの尊い人命と貴重な財産が失われるような大事故になるようなことが多いのです。
悲惨な事故を起こさないためにも、防火管理を十分理解して、あなたの事業所でも防火管理体制を充実させることが必要です。
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防火管理制度
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一定規模以上の建物では、防火管理の実施が消防法第8条で義務づけられています。
消防法で定められている内容を要約すると、「多数の者を収容する建物の管理について権原を有する者は、一定の資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理を実行するために必要な事項を消防計画として作成させ、この計画に基づいて防火管理上必要な業務をおこなわせなければならない。」となります。
また、防火管理者を選任していない場合又は防火管理業務を適正に実施していない場合には、消防法違反となり、処分を受けることがあります。
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管理権原者とその債務 |
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管理権原者(管理について権原を有する者)というのは、あまり耳慣れない言葉ですが、建物の管理を当然に行わなければならない者をいいます。一般的には、建物の所有者や事業所の経営者又は借受人等のことです。共同住宅の場合は、各住戸の所有者及び各住戸居住者(賃貸契約者、世帯主など権限を有する者)が管理権原者に該当します。管理権原者は防火管理の最終責任であり、防火管理者を選任することで防火管理を免責されるものではありません。以下のような責任があります。
| <監督責任> |
防火管理業務が適正に行われているよう指揮、監督する。 |
| <直接責任> |
消防用設備などを設置し、維持する。 |
| <防火管理者の選任・解任届> |
防火管理者を選任又は解任したいときは、所轄の消防署長に届け出る。 |
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防火管理者とその業務
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防火管理者は、防火管理業務の推進責任者として、防火管理に関する知識を持ち、強い責任感と実行力を兼ね備えたリーダー的存在でなければなりません。防火管理者は、次のような業務を誠実に行わなければなりません。
○ 消防計画の作成
○ 消火、通報及び避難訓練の実施
○ 消防用設備などの点検・整備
○ 火気の使用又は取扱いに関する監督
○ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
○ 収容人員の管理
○ その他防火管理上必要な業務
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防火管理者が必要な建物と資格 |
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防火管理者が必要な建物 |
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- 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院・雑居ビルなど不特定多数の人が出入りする建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。
- 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などを「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。
● 次の用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者が必要です。
<防火対象物と選任資格の別>
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用途
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特定防火対象物
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非特定防火対象物
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特定防火対象物
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非特定防火対象物
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建物全体の延べ面積
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300m2以上
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500m2以上
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300m2未満
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500m2未満
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建物全体の収容人員
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30人以上
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50人以上
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30人以上
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50人以上
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選任資格
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甲種防火管理者
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甲種又は乙種防火管理者
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区分
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甲種防火対象物
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乙種防火対象物
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<複数テナントが入っているビルの場合>
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区分
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甲種防火対象物のテナント
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左記以外のテナント
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| テナント部分の用途 |
特定用途
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非特定用途
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建物全体の収容人員
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30人以上
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50人以上
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選任資格
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甲種防火管理者
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甲種又は乙種防火管理者
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防火管理者の資格 |
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防火管理者は、各事業所の管理又は監督的な地位にある人で、防火管理に関する知識及び技能の専門家としての資格を有していることが必要です。その資格は、一般的に消防長の行う防火管理講習(甲種又は乙種)修了者又は防火管理者として必要な学識経験者を有すると認められてい者に付与されます。 |
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「防火計画」とは |
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防火管理者の行う業務のうち、特に重要なものは、消防計画の作成です。「消防計画」とは、それぞれの防火対象物やテントにおいて、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。
消防計画に定める事項については、下記のとおりです。
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○ 消防計画の適用範囲
○ 管理権原者および防火管理者の業務と権限
○ 自衛消防組織
○ 火災予防上の自主検査
○ 消防用設備などの点検・整備
○ 避難施設の維持管理
○ 防火上の構造の維持管理
○ 収容人員の適正管理
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○ 防災教育
○ 自衛消防訓練
○ 自衛消防活動
○ 消防機関との連絡等
○ 工事中における安全対策
○ 防火管理業務の一部委託
○ 休日、夜間の防火管理権原者体制
○ 放火防止対策
○ 震災対策 |
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消防計画の適用範囲 |
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根拠法令やその事業所に勤務等するすべての人に適用することを明確にします。 |
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管理権原者及び防火管理者の業務と責務 |
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管理権原者には最終的な防火管理責任が、防火管理者には防火管理権原者業務の一切の権限があることを明確にしておきます。 |
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自衛消防組織 |
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自衛消防組織は、消防隊が到着するまでの間、主に通報、初期消火、避難誘導等を行い、被害を最小限に止めるために組織します。また、火災が発生した場合に迅速かつ明確に対応するために、あらかじめ任務分担を指定しておきます。 |
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自衛消防隊長
〔管理権原者〕
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(副隊長)
〔防火管理者〕
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指揮班(各班の指揮統制・消防隊への情報提供、誘導) |
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通報連絡班(消防機関への通報・館内への非常放送、指示命令の伝達) |
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消火班(出火場所の確認・消火器、屋内消火栓による初期消化) |
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避難誘導班(出火時における避難者の誘導・非常口の開放) |
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安全防護班(電気、ガス等の安全措置・防火戸、防火シャッターの操作) |
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応急救護班(負傷者に対する応急措置・救急隊との連携、情報提供) |
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その他必要な班 |
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火災予防上の自主検査 |
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建物構造、避難施設、火気設備等について毎日又は定期的に検査します。 |
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消防用設備等の点検・整備 |
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点検時期と点検者を定めて実施します。
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法定点検の実施時期 |
機器点検 |
6ヶ月ごと |
総合点検
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年1回
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一定規模以上の建物の点検及び整備には、資格が必要となる場合があり、点検は委託して行うことができます。 |
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避難施設の維持管理 |
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避難口、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないようにします。 |
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防火上の構造の維持管理 |
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防火戸、防火シャッター等の付近には、閉鎖障害となる物品を置かないようにします。 |
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収容人員の適正管理 |
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階段を一度に使用できる人数は限られています。過剰な人数をいれないようにします。 |
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防火教育 |
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従業員、アルバイト、パートなどすべての人に対して行います。 |
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自衛消防訓練 |
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形式的な訓練では、いざというときに的確な行動が取れないことから、実践的な訓練を行います。
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訓練種別
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訓練回数
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特定防火対象物
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非特定防火対象物
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消火訓練
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年2回以上
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消防計画に定めた回数
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避難訓練
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通報訓練
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消防計画に定めた回数
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自衛消防活動 |
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任務分担どおりの行動を行います。 |
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消防機関との連絡等 |
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届出等には
1 防火管理者選任(解任)届出
2 消防計画の作成(変更)届出
3 自衛消防訓練通知
4 消防用設備点検結果報告書
5 工事中の消防計画
6 禁止行為の解除承認申請
7 消防用設備の設置届出
などがあります。
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工事中における安全対策 |
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溶接、溶断作業による花火の飛散防止や作業員の喫煙管理、放火防止対策を行います。 |
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防火管理業務の一部委託 |
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防火管理業務の一部を委託する場合には、防火管理権業務の責任範囲や権限を明確に定め、防火管理業務が適正に行われるようにします。 |
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休日、夜間の防火管理体制 |
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不断の防火管理体制と異なるため、別に計画をたて任務を定めます。
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防火防止対策 |
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建物外周部、階段室及びトイレ等に可燃物を放置しないようにします。また、倉庫等の施設や終業時の施錠の徹底をします。 |
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震災対策 |
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東京都震災対策条例に基づき定めなければならない事業所防災計画を、消防計画の中に折込ます。
○ 震災に備えての事前計画
○ 施設再開までの復旧計画
○ 震災時の活動計画
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